特定技能受入れ要件 1号特定技能外国人を雇用するためには、外国人だけでなく受入れ企業や雇用契約内容などに基準が設けられています。具体的には以下の4つの基準から審査されます。 1. 特定技能外国人の基準 ➀18歳以上であること②健康状態が良好であること③技能試験及び日本語試験に合格していること ※技能実習2号修了者は免除業種・職種の詳細はコチラ④特定技能1号で通算5年以上在留していないこと⑤保証金を徴収されていない、違約金を定める契約を締結していないこと⑥外国人本人負担の費用がある場合は、費用の額及び内訳について十分に理解して合意していること⑦外国人が本国において遵守すべき手続を経ていること⑧特定産業分野ごとの特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること 2. 特定技能所属機関の基準 ① 労働、社会保険及び租税に関する法令を遵守していること② 1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を自発的に離職させていないこと③ 1年以内に行方不明者を発生させていないこと④ 欠格事由(5年以内に出入国・労働法令違反がないこと等)に該当しないこと⑤ 特定技能外国人の活動内容に関わる文書を作成し、雇用契約終了日から1年以上備え置くこと⑥ 外国人等が保証金の徴収等をされていることを受入れ機関が認識して雇用契約を締結していないこと⑦ 受入れ機関が保証金の徴収等を定める契約等を締結していないこと⑧ 支援に要する費用を、直接または間接に外国人に負担させないこと⑨ 労働者派遣をする場合には,派遣先が上記1から4の各基準を満たすこと⑩ 労働保険関係の成立の届出等を講じていること⑪ 雇用契約を継続して履行できる体制が適切に整備されていること(財政状況など)⑫ 報酬を預貯金口座への振込等により支払うこと(金融庁が銀行へ通達も)⑬ 分野に特有の基準に適合すること 3. 雇用契約の基準 ① 分野省令で定める技能を有する業務に従事させること② 所定労働時間が、受入機関に雇用される他の常勤労働者の所定労働時間と同等であること③ 報酬額が日本人が従事する場合の額と同等以上であること④ 外国人であることを理由として、報酬の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について差別的な扱いをしていないこと⑤ 一時帰国を希望した場合、休暇を取得させること⑥ 労働者派遣の対象とする場合、派遣先や派遣期間が定められていること⑦ 外国人が帰国旅費を負担できなければ,受入れ機関が負担するとともに契約終了後の出国が円滑になされる措置を講ずること(cf. 帰国旅費は原則外国人の負担ですが、旅費を工面できないときは会社にフライト代の負担を求めるもの。なお、入国時のフライト代の企業負担は任意。) など⑧ 受入れ機関が外国人の健康の状況その他の生活の状況を把握するために必要な措置を講ずることとしていること⑨ 分野に特有の基準に適合すること 4. 外国人への支援計画の基準 1号特定技能外国人に対する支援は、「義務的支援」と「任意的支援」に分けられます。義務的支援はその全てを行う必要があり、「1号特定技能外国人支援計画」には全ての義務的支援を記載しなければなりません。なお、任意的支援についても「1号特定技能外国人支援計画」に記載した場合には支援義務が生じます。特定技能外国人を雇用するには職業生活・社会生活等の支援の計画が下記を満たしていることが必要です。①事前ガイダンスに関する任意的支援②出入国時する際の送迎に関する任意的支援③住居確保や生活に必要な契約に関する任意的支援④生活オリエンテーションに関する任意的支援⑤日本語学習の機会の提供に関する任意的支援⑥相談・苦情への対応に関する任意的支援⑦日本人との交流促進に関する任意的支援⑧ 定期的な面談・行政機関への通報に関する任意的支援詳細はコチラ