外国人技能実習制度とは
Technical Intern Trainee Program
2017年11月に施行された新たな技能実習法で、優良な監理団体・実習実施者がそれぞれの条件を満たすことで、下記2点の制度拡充が図られました。
①実習期間の延長
②受け入れ人数枠の拡大
①または②を希望する場合は、外国人技能実習機構への技能実習計画の認定申請の際に「優良要件適合申告書」を提出する必要があります。
第2号技能実習を修了した技能実習生が、さらに技能等を熟達させるために、第3号技能実習(最大2年間)に移行できます。
移行するために必要な事項は、下記3点です。
➀ 実習実施者の優良認定
② 技能実習生本人が技能検定3級等(技能実習評価試験専門級)の実技試験に合格
③ 一般監理事業許可の監理団体指導のもと、「第3号技能実習計画」を作成・認定を受けること
なお、第3号技能実習生の受け入れを行う実習実施者は、第2号技能実習時と同一企業である必要はありません。
実習実施者と監理団体がどちらも優良である場合には、第1号又は第2号技能実習生について、いずれかが優良ではない場合と比べて人数枠が2倍となります。また、第3号技能実習生については、第1号技能実習生の人数枠の3倍までとし、他の実習実施者からの転籍を可能としています。
第1号(1年間) | 第2号 (2年間) | 優良基準適合者 | |||
基本人数枠 | 第1号 (1年間) | 第2号 (2年間) | 第3号 (2年間) | ||
実習実施者の常勤職員数 | 技能実習生の人数 | ||||
301人以上 | 常勤職員数の20分の1 | 基本人数枠の2倍 | 基本人数枠の2倍 | 基本人数枠の4倍 | 基本人数枠の6倍 |
201人~300人以下 | 15人 | ||||
101人~200人以下 | 10人 | ||||
51人~100人以下 | 6人 | ||||
41人~50人以下 | 5人 | ||||
31人~40人以下 | 4人 | ||||
30人以下 | 3人 |
※建設業は、実習実施者の常勤職員の人数以下
※介護分野は、事業所単位で日本人等(日本人、在留資格「介護」を有する外国人、身分系在留資格(「永住」「日本人の配偶者」等)を有するが外国人)の人数以下
優良な実習実施者の基準については、以下の表で6割以上の点数(150点満点で90点以上)を獲得した場合に「優良」な実習実施者の基準に適合することとなります。
1.技能等の修得等に係る実績 | 配点【最大70点】 |
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➀ 過去3技能実習事業年度の基礎級程度の技能検定等の学科試験及び実技試験の合格率 (旧制度の基礎2級程度の合格率を含む。) | 95%以上:20点 80%以上95%未満:10点 75%以上80%未満:0点 75%未満:ー20点 |
② 過去3技能実習事業年度の2・3級程度の技能検定等の実技試験の合格率 <計算方法> 分母:技能実習生の2号・3号修了者数ーうちやむを得ない不受験者数 分子:(3級合格者数+2級合格者数×1.5)×1.2 ※上記の計算式の分母の算入対象となる技能実習生がいない場合は、過去3技能実習事業年度には2号未修了であった者の申請日時点の3級程度の技能検定等の実技試験の合格実績に応じて、右欄のとおり加点する。 | 80%以上:40点 70%以上80%未満:30点 60%以上70%未満:20点 50%以上60%未満:0点 50%未満:ー40点 左欄※部に該当する場合 合格者3人以上:20点 合格者2人:10点 合格者1人:5点 合格者0人:0点 |
③ 直近過去3年間の2・3級程度の技能検定等の学科試験の合格実績 ※2級、3級で分けず、合格人数の合計で評価 | 合格者2人以上:5点 合格者1人:3点 |
④ 技能検定等の実施への協力 ※技能検定委員(技能検定における学科試験及び実技試験の問題の作成、採点、実施要領の作成や検定試験会場での指導監督などを職務として行う者)又は技能実習評価試験において技能検定委員に相当する者を社員等の中から輩出している場合や、実技試験の実施に必要とされる機材・設備等の貸与等を行っている場合を想定 | 有:5点 |
2.技能実習を行わせる体制 | 配点 【最大10点】 |
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➀ 直近過去3年以内の技能実習指導員の「技能実習指導員講習」受講歴 | 全員有:5点 |
② 直近過去3年以内の生活指導員の「生活指導員講習」受講歴 | 全員有:5点 |
3.技能実習生の待遇 | 配点 【最大10点】 |
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➀ 第1号技能実習生の賃金(基本給)のうち最低のものと最低賃金の比較 | 115%以上:5点 105%以上115%未満:3点 |
② 技能実習生の賃金に係る技能実習の各段階ごとの昇給率 | 5%以上:5点 3%以上5%未満:3点 |
4.法令違反・問題の発生状況 | 配点 【最大5点】 |
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➀ 第1号技能実習生の賃金(基本給)のうち最低のものと最低賃金の比較 | 改善未実施:ー50点 改善実施:ー30点 |
② 直近過去3年以内における失踪がゼロ又は失踪の割合が低いこと | 0%:5点 10%未満又は1人以下:0点 20%未満又は2人以下:ー5点 20%以上又は3人以上:ー10点 |
③ 直近過去3年以内に責めによるべき失踪があること | 該当:-50点 |
5.相談・支援体制 | 配点 【最大45点】 |
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➀ 母国語相談・支援の実施方法・手順を定めたマニュアル等を策定し、関係職員に周知していること | 有:5点 |
② 受け入れた技能実習生について、全ての母国語で相談できる相談員を確保していること | 有:5点 |
③ 直近過去3年以内に、技能実習の継続が困難となった技能実習生に引き続き技能実習を行う機会を与えるために、当該技能実習生の受入れを行ったこと | 基本人数枠以上の受入れ:25点 基本人数枠未満の受入れ:15点 |
④ 技能実習の継続が困難となった技能実習生(他の監理団体傘下の実習実施者で技能実習を行っていた者に限る。)に引き続き技能実習を行う機会を与えるため、実習先変更支援サイトに監理団体を通じて受入れ可能人数の登録を行っていること | 有:10点 |
6.地域社会と共生 | 配点 【10点】 |
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➀ 受け入れた技能実習生に対し、日本語の学習の支援を行っていること | 有:4点 |
② 地域社会との交流を行う機会をアレンジしていること | 有:3点 |
③ 日本の文化を学ぶ機会をアレンジしていること | 有:3点 |