受入れ職種
詳しくは、厚生労働省HP【移行対象職種・作業一覧】 をご確認ください。
技能実習生の受入れ人数枠
技能実習生の受入れ人数枠は以下の通りです。
2つ目の図については、実習実施者と監理団体がともに優良基準を満たしている場合となります。
【通常の場合】
【実習実施者と監理団体がともに優良の場合】
第1号(1年間) | 第2号 (2年間) | 優良基準適合者 | |||
基本人数枠 | 第1号 (1年間) | 第2号 (2年間) | 第3号 (2年間) |
||
実習実施者の常勤職員数 | 技能実習生の人数 | ||||
301人以上 | 常勤職員数の20分の1 | 基本人数枠の2倍 | 基本人数枠の2倍 | 基本人数枠の4倍 | 基本人数枠の6倍 |
201人~300人以下 | 15人 | ||||
101人~200人以下 | 10人 | ||||
51人~100人以下 | 6人 | ||||
41人~50人以下 | 5人 | ||||
31人~40人以下 | 4人 | ||||
30人以下 | 3人 |
- ※優良基準条件については 優良な実習実施者とは をご参照ください。
- ※技能実習生数は常勤職員数に含まれません。
- ※常勤職員数とは、
- ①所定労働日数が週5日以上、かつ、年間217日以上であって、かつ、週所定労働時間が30時間以上である者
- ②入社後6か月間継続勤務し年次有給休暇が10日以上与えられた者
- ③雇用保険の被保険者
- ※下記の人数を超えてはなりません。
(1号:常勤職員数、2号:常勤職員数の2倍、3号:常勤職員数の3倍)
受入れの条件
1.技能実習制度の趣旨を理解していること
2.技能実習法の基本理念「技能実習を労働力の需給調整手段として行わないこと」について理解していること
3.実習実施者の責務を遵守できること
実習実施者は、技能実習の適正な実施及び実習生の保護について技能実習を行わせる者としての責任を自覚し、基本理念に則り、技能実習を行わせる環境の整備に努めるとともに、国及び地方公共団体が講ずる施策に協力しなければなりません。
4.以下の欠格事由に該当しないこと
①関係法律による刑罰を受けたもの
禁錮以上の刑(一般)、罰金以上の刑(技能実習法、入国管理法、刑法、労働関係法令等)
いずれも、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることが無くなった日から5年を経過しないもの
②技能実習法による処分を受けたもの
技能実習計画の認定を取り消された日から5年を経過しない者、出入国又は労働関係法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者
③申請者等の行為能力に制限があるもの、役員等の適格性を欠くもの
成年被後見人、被保佐人又は破産手続き開始の決定を受けて復権を得ないもの、法人の役員又は未成年の法定代理人で欠格事由に該当するもの
④暴力団員等でないもの
暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しないもの、暴力団員等がその事業活動を支配するもの
5.常勤の技能実習責任者が、技能実習指導員、生活指導員、その他技能実習に関与する職員を監督し、技能実習の進捗を管理するほか、次に掲げる事項を統括管理することとしていること。
①技能実習計画の作成に関すること
②実習生が修得等をした技能等の評価に関すること
③法又はこれに基づく命令の規定による主務大臣、機構、監理団体に対する届出、報告、通知等の手続きに関すること
④帳簿書類の作成及び保管並びに技能実習を行わせたときに実習状況報告書の作成に関すること
⑤実習生の受入れの準備に関すること
⑥監理団体との連絡調整に関すること
⑦法第二章第三節(技能実習生の保護 禁止行為 法第46条~49条の遵守)その他に規定する実習生の保護に関すること。その他、実習生に対する暴行、脅迫、自由の制限その他人権を侵害する行為が行われていないことを定期的に確認すること等
⑧実習生の労働条件、産業安全及び労働衛生に関すること。
⑨国及び地方公共団体の機関であって技能実習に関する事務を所掌するもの、機構その他関係機関との連絡調整に関すること。
6.修得等をさせようとする技能等について5年以上の経験を有する「常勤の」技能実習指導員の配置
7.実習生が悩みをため込まないよう、快適に生活するために、お世話をしていただく「常勤の」生活指導員の配置
8.台所・風呂・トイレ・寝室等が完備された自炊ができる宿泊施設の提供(寝室については、床の間・押入れを除き、1人当たり4.5㎡以上を確保すること。その他外国人技能実習生の宿泊施設に関する詳しい要件は「 【実習実施者の役割】技能実習生の待遇の確保」を確認してください。)
9.労働安全衛生法に則った措置を講じた技能実習施設(技能実習計画の目的が達成可能な工場・農場等)の確保
10.登記簿、決算書(二期分)、実習生に技能実習を行わせることに係る誓約書、常勤職員総数確認書類、技能実習責任者・技能実習指導員・生活指導員の(技能実習に係る誓約書、就任承諾書、履歴書)、役員の住民票、その他技能実習生の入国・在留に係る申請に係る添付必要書類等を随時提出していただけること。
11.監理団体の義務である監査や実地確認及び指導等の際、必要書類の提出等や実地確認等にご協力いただけること。
12.技能実習生に対し、技能実習法第46条~49条に定める禁止行為(暴行、脅迫、自由の制限その他人権を侵害する行為等)やその他技能実習に関する不正行為に該当する行為を行わないこと。その他、実習生に対する暴行、脅迫、自由の制限その他人権を侵害する行為が行われていないことを定期的に確認すること。
13.もし労働基準監督署、入国管理局又は技能実習機構が実態調査等のため訪問した際は、直ちに当監理団体へ報告していただけること。
ご相談・資料請求は無料です。お気軽にどうぞ!
お電話でのお問い合わせ
048-711-5247 (平日8:30-17:30)
メールでのお問い合わせ
info@link-p.org