外国人技能実習制度とは
Technical Intern Trainee Program
実習生の受入れ人数枠は以下の通りです。
2つ目の図については、実習実施者と監理団体がともに優良基準を満たしている場合となります。
※優良基準条件については優良な実習実施者とはをご参照ください。
技能実習3号へ移行するには実習生本人と実習実施者である企業、監理団体がそれぞれの条件をクリアする必要があり、その中で実習実施者が満たすべき条件が「優良な実習実施者」の認定となっています。
監理団体と実習実施者である受入れ企業が「優良」の認定を受けることで、受入人数枠の拡大や実習期間を延長できるといったメリットがあります。 ※優良基準条件については優良な実習実施者とはをご参照ください。
第1号(1年間) | 第2号 (2年間) | 優良基準適合者 | |||
基本人数枠 | 第1号 (1年間) | 第2号 (2年間) | 第3号 (2年間) | ||
実習実施者の常勤職員数 | 技能実習生の人数 | ||||
301人以上 | 常勤職員数の20分の1 | 基本人数枠の2倍 | 基本人数枠の2倍 | 基本人数枠の4倍 | 基本人数枠の6倍 |
201人~300人以下 | 15人 | ||||
101人~200人以下 | 10人 | ||||
51人~100人以下 | 6人 | ||||
41人~50人以下 | 5人 | ||||
31人~40人以下 | 4人 | ||||
30人以下 | 3人 |
※ 企業単独型、団体監理型ともに、下記の人数を超えることはできません。
1号実習生:常勤職員の総数
2号実習生:常勤職員数の総数の2倍
3号実習生:常勤職員数の総数の3倍
● 建設職種の場合
技能実習の数が、常勤職員の総数を超えないこと(優良な実習実施者は免除)
● 介護の場合
事業所単位で、日本人等の常勤の介護職員の総数を超えないこと
※常勤職員数とは
① 労働日数が週5日以上、かつ、年間217日以上であって、かつ、週労働時間が30時間以上の者
②入社日を起算点として、6か月間継続して勤務し、全労働日の8割以上出勤した職員。また10日以上の年次有給休暇を与えられているもの。
③雇用保険の被保険者であり、かつ、一週間の所定労働時間が30時間以上であること。ただし、「短期雇用特例被保険者」(いわゆる「期間工」や「季節労働者」)又は「日雇労働被保険者」となっている者を除く。
④常勤職員数には、技能実習生(1号、2号及び3号)は含まれません。
①関係法律による刑罰を受けたもの
禁錮以上の刑(一般)、罰金以上の刑(技能実習法、入国管理法、刑法、労働関係法令等)いずれも、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることが無くなった日から5年を経過しないもの
②技能実習法による処分を受けたもの
技能実習計画の認定を取り消された日から5年を経過しない者、出入国又は労働関係法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者
③申請者等の行為能力に制限があるもの、役員等の適格性を欠くもの
成年被後見人、被保佐人又は破産手続き開始の決定を受けて復権を得ないもの、法人の役員又は未成年の法定代理人で欠格事由に該当するもの
④暴力団員等でないもの
暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しないもの、暴力団員等がその事業活動を支配するもの
③法又はこれに基づく命令の規定による主務大臣、機構、監理団体に対する届出、報告、通知等の手続きに関すること
④帳簿書類の作成及び保管並びに技能実習を行わせたときに実習状況報告書の作成に関すること
⑤実習生の受入れの準備に関すること
⑥監理団体との連絡調整に関すること
⑦法第二章第三節(技能実習生の保護 禁止行為 法第46条~49条の遵守)その他に規定する実習生の保護に関すること。その他、実習生に対する暴行、脅迫、自由の制限その他人権を侵害する行為が行われていないことを定期的に確認すること等
⑧実習生の労働条件、産業安全及び労働衛生に関すること。