漁業

技能実習 特定技能
目的 国際貢献、人づくり 人材不足への対応
在留期間 3年~5年
※3年修了後に特定技能へ移行可能
通算5年
職種・業種 ● かつお一本釣り漁業、● 延縄漁業、● イカ釣り漁業、● まき網漁業、● ひき網漁業、● 刺し網漁業、● 定置網漁業、● かに・えびかご漁業、● ほたてがい・まがき養殖
※詳しくはコチラ
● 漁船漁業、● 養殖業
人材基準/試験 【人材基準】
・18歳以上(フィリピンの場合18歳以上40歳以下)であること。
・本邦において従事しようとする業務と同種の業務に外国において従事した経験を有すること。

技能評価試験
1号:漁業技能測定試験(漁船漁業/養殖業) 初級
2号:漁業技能測定試験(漁船漁業/養殖業) 専門級
3号:漁業技能測定試験(漁船漁業/養殖業) 上級

①漁船漁業技能評価試験と日本語能力の試験に合格。

以下の技能試験と日本語試験(2種)に合格すること
技能試験:「漁業技能測定試験
日本語試験:「日本語能力試験N4以上
日本語試験:「国際交流基金日本語基礎テスト
②技能実習2号(3年)を良好に修了した者

給与 日本人と同等以上 日本人と同等以上、技能実習2号以上
転職 原則不可(2号から3号への移行時は転籍可) 可能
宿泊施設の広さ 寝室4.5㎡以上 居室7.5㎡以上(実習からの移行者は転居不要)
航空券代 会社負担 本人負担も可能
宿舎の準備 会社で契約(初期費用は会社負担) 会社で契約、または連帯保証・保証会社利用のうえ本人契約も可能
参考資料 ・技能実習運用要領

 

・漁業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針に係る運用要領
・漁業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針
・在留資格「特定技能漁業」による新たな外国人材の受入れについて
・特定技能外国人材の受入れ制度について(漁業分野)
・漁業特定技能協議会

特徴 雇用形態:派遣雇用可能 受け入れ見込み数:6,300人
雇用形態:派遣雇用可能
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