外国人技能実習制度とは

外国人技能実習制度とは

外国人技能実習制度は、日本の技能、技術又は知識を開発途上地域等へ移転することによって、当該地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与するという国際協力の推進を目的として1993年に創設されました。

制度については、「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」 (以下、技能実習法)と、その関係法令にて規定されています。

技能実習法の基本理念は、以下の2点です。
1.技能実習は、技能等の適正な修得等のために整備され、かつ、技能実習生が技能実習に専念できるようにその保護を図る体制が確立された環境で行われなければならない。
2.技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない

団体監理型技能実習とは、弊社のような、関係官庁から外国人技能実習生受入事業の認可を得た事業協同組合等が、主務大臣(法務大臣及び厚生労働大臣)より許可を受けて「一般監理団体」又は「特定監理団体」となり、その傘下の企業等が「実習実施者」となり、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護の下、雇用契約に基づいて技能実習生を受け入れるものです。

技能実習生とは

外国人技能実習生とは、日本の企業等(実習実施者)で働きながら技能等を修得 するアジア等の開発途上地域等に住む青壮年者のことをいいます。
技能実習生は、修得した技能等を帰国後に発揮し、自身の職業生活の向上や母国の産業の発展に貢献します
1年目は「第1号技能実習(1年間)」、2・3年目は「第2号技能実習(2年間)」と、3年間の技能実習を行います。
優良認定を受けた実習実施者のもとでは、4・5年目の「第3号技能実習(2年間)」により、第1号から第3号まで合計5年の滞在が可能となります。

監理団体とは

団体監理型技能実習生の受け入れにおいて、実習実施者が、技能実習法、入国管理法、労働関係法令等を遵守し、適切な技能実習の実施を行っていることを監理する団体です。監理団体が監理事業を行う場合は、一般監理団体(優良監理団体) または特定監理団体 として主務大臣の許可を受けなければなりません。
※リンク・パートナー協同組合は「一般監理団体」です。
「監理団体の役割」はコチラ

実習実施者とは

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技能実習制度の趣旨を理解して技能実習を行う日本の企業等を「実習実施者」といいます。実習実施者は、技能実習法他関係法令を遵守し、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護の責任があります。

実習実施者の常勤職員の中から、技能実習責任者、技能実習指導員、生活指導員を選任すると共に、設備や機械等を適切に配置し、適正な技能実習を行わせるための体制整備が必要となります。
「実習実施者の役割」はコチラ

送出機関とは

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送出機関とは、技能実習生になろうとする者からの技能実習に係る求職の申込みを適切に監理団体に取り次ぐことができる送出国の機関です。
どんな団体や企業でも送出機関になれるというわけではなく、国や地域などの公的機関から推薦を受けている実習生の母国に設立されたものに限ります。

技能実習の区分と在留資格

在留資格は、技能の習熟に合わせて1号から3号に変更を行い、最大で5年間の在留が認められています。
決められた技能検定を合格することで、在留資格を変更することができます。

実習期間企業団体単独型監理団体型
入国1年目 (技能等を修得)第1号企業単独型技能実習
(在留資格「技能実習第1号イ」)
第1号団体監理型技能実習
(在留資格「技能実習第1号ロ」)
入国2・3年目 (技能等に習熟) 第2号企業単独型技能実習
(在留資格「技能実習第2号イ」)
第2号団体監理型技能実習
(在留資格「技能実習第2号ロ」)
入国4・5年目 (技能等に熟達)第3号企業単独型技能実習
(在留資格「技能実習第3号イ」)
第3号団体監理型技能実習
(在留資格「技能実習第3号ロ」)

技能実習生の人数枠

実習実施者が受け入れる技能実習生の人数は、以下の表のとおり上限数が定められています。

第1号(1年間)第2号
(2年間)
優良基準適合者
基本人数枠第1号
(1年間)
第2号
(2年間)
第3号
(2年間)
実習実施者の常勤職員数技能実習生の人数
301人以上常勤職員数の20分の1基本人数枠の2倍基本人数枠の2倍基本人数枠の4倍基本人数枠の6倍
201人~300人以下15人
101人~200人以下10人
51人~100人以下6人
41人~50人以下5人
31人~40人以下4人
30人以下3人

技能実習2号・3号移行対象職種

第2号技能実習もしくは第3号技能実習に移行が可能な職種・作業(移行対象職種・作業)は主務省令で定められています。

また、介護職種、自動車整備職種、漁船漁業職種等については、特定の職種及び作業に係る要件が別途定められているほか、建設分野職種等の作業に係る技能実習を行う際は、別途固有の基準への適合が求められる場合があります。
移行対象職種・作業に関する基本的な知識、職種の一覧についてはこちらをご覧ください。

特定技能と技能実習の違い

技能実習特定技能
目的国際貢献、人づくり人材不足への対応
在留期間3年~5年(3年修了後に特定技能へ移行可能)1号5年
2号無制限(建設、造船・舶用工業のみ)
家族帯同なしなし(特定技能2号はあり)
職種・業種2号移行対象職種(こちら)12業種
人数枠上限あり(常勤職員数により設定)上限なし(介護、建設は上限あり)
入国時要件18歳以上等18歳以上、N4以上、技能試験合格(または技能実習2号修了者)
技能習得の確認技能評価試験あり技能評価試験なし
給与日本人と同等以上日本人と同等以上、技能実習2号以上
転職原則不可可能
宿泊施設の広さ寝室4.5㎡以上居室7.5㎡以上(実習からの移行者は転居不要)
航空券代会社負担本人負担も可能
宿舎の準備会社で契約(初期費用は会社負担)会社で契約、または連帯保証・保証会社利用のうえ本人契約も可能
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