国と国をつなぐ架け橋として、よりよい社会の創造を目指します。

外国人技能実習事業

Technical Intern Trainee

技能実習制度とは
実習実施者/監理団体の役割
技能実習生受入れの要件
     専門的な業務の様子

技能実習制度とは

技能実習制度の目的・趣旨は、我が国で培われた技能、技術又は知識(以下「技能等」という。)の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与するという、国際協力の推進です。
制度の目的・趣旨は1993年に技能実習制度が創設されて以来終始一貫している考え方であり、技能実習法には、基本理念として「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」(法第3条第2項)と記されています。

     専門的な業務の様子

実習実施者/監理団体の役割

実習実施者は、受け入れようとする技能実習生ごとに、監理団体の指導に基づいて技能実習計画を作成し、外国人技能実習機構から認定を受ける必要があり、技能実習計画に記載しなければならない事項や申請の際の添付書類が、技能実習法及びその関連法令に定められています。
技能実習計画は、技能実習生ごとに、「第1号」「第2号」「第3号」の区分を設けて認定を受けなければならず、特に「第3号」の技能実習計画に関しては、実習実施者の優良性が認定の基準となります。

     専門的な業務の様子

技能実習生受入れの要件

実習実施者(受入れ企業)には、技能実習が効率よく行われ、なおかつ技能実習生が安心して知識が修得できるよう、適切な人員を配置することが必要となります。
そのため、実際に外国人技能実習生を受け入れ、実際に実習を行うためには、技能実習計画認定申請時に、技能実習責任者、技能実習指導員、生活指導員それぞれ1 名以上選任し、配置する必要があります。

特定技能支援事業

Specified Skilled Workers

特定技能とは
登録支援機関とは
特定技能受入れ要件
     専門的な業務の様子

特定技能とは

特定技能とは、2019年4月より導入された新しい在留資格です。日本国内において人手不足が深刻化する12の業種で、外国人の就労が解禁されました。
この在留資格「特定技能」に係る制度とは、中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく制度です。
新たに創設された在留資格は「特定技能1号」「特定技能2号」の2種類となっております。

     専門的な業務の様子

登録支援機関とは

特定技能には、1号と2号があります。
そのうちの1号特定技能ビザ(在留資格)については、外国人を受け入れる会社等に対して、外国人を支援する義務(支援)が多く課せられています。
この義務(支援)は外部に一部もしくは全部を委託することができ、 この委託を受けることができる機関のことを「登録支援機関」といいます。
登録支援機関は、会社であっても、個人であっても登録できますが、 出入国在留管理庁長官に登録を申請し、認められなければなりません。

     専門的な業務の様子

特定技能受入れ要件

1号特定技能外国人を雇用するためには、外国人だけでなく受入れ企業や雇用契約内容などに基準が設けられています。
1.特定技能外国人の基準
2.特定技能所属機関の基準
3.雇用契約の基準
4.外国人への支援計画の基準
具体的には上記の4つの基準から審査されます。

お電話 お問い合わせ
TOP