宿泊業

技能実習 特定技能
目的 国際貢献、人づくり 人材不足への対応
在留期間 3年~5年
※3年修了後に特定技能へ移行可能
通算5年
職種・業種 ● 接客・衛生管理作業
※詳しくはコチラ

●フロント業務
チェックイン/アウト、周辺の観光地情報の案内、ホテル発着ツアーの手配等

●企画・広報業務
キャンペーン・特別プランの立案、館内案内チラシの作成、HP、SNS等における情報発信等

●接客業務
館内案内、宿泊客からの問い合わせ対応等

●レストランサービス業務
注文への応対やサービス(配膳・片付け)、 料理の下ごしらえ・盛りつけ等の業務等

人材基準/試験 【人材基準】
・18歳以上(フィリピンの場合18歳以上40歳以下)であること。
・本邦において従事しようとする業務と同種の業務に外国において従事した経験を有すること。

 

 

技能評価試験
1号:宿泊業技能測定試験 初級
2号:宿泊業技能測定試験 専門級

①宿泊業技能と日本語能力の試験に合格
以下の技能試験と日本語試験(2種)に合格すること

 

技能試験:「 宿泊業技能測定試験
日本語試験1:「国際交流基金日本語基礎テスト

日本語試験2:「日本語能力試験N4以上

②技能実習2号(3年)を良好に修了した者

給与 日本人と同等以上 日本人と同等以上、技能実習2号以上
転職 原則不可(2号から3号への移行時は転籍可) 可能
宿泊施設の広さ 寝室4.5㎡以上 居室7.5㎡以上(実習からの移行者は転居不要)
航空券代 会社負担 本人負担も可能
宿舎の準備 会社で契約(初期費用は会社負担) 会社で契約、または連帯保証・保証会社利用のうえ本人契約も可能
参考資料 ・宿泊業における技能実習の実施について

 

・技能実習運用要領

・宿泊業分野別運用方針・運用要領

 

・特定技能宿泊業運用要領

・宿泊分野特定技能協議会

特徴 下記の①~③のすべての条件を満たす宿泊施設における作業であること
① 旅館業法に定める旅館・ホテル営業の許可を得て、専ら客と対面して接遇を行う(店舗型性風俗特殊営業に関する施設は除く)こと
② 食品衛生法に基づく営業許可を得ていること
③ 消防法令適合通知書の交付を受けていること
受け入れ見込み数:11,200人

 


下記の①~③のすべての条件を満たす宿泊施設における作業であること

① 旅館業法に定める旅館・ホテル営業の許可を得て、専ら客と対面して接遇を行う(店舗型性風俗特殊営業に関する施設は除く)こと
② 食品衛生法に基づく営業許可を得ていること
③ 消防法令適合通知書の交付を受けていること

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