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特定技能とは

特定技能とは

特定技能とは、2019年4月より導入された新しい在留資格です。日本国内において人手不足が深刻化する12の業種で、外国人の就労が解禁されました。
12業種の詳細はコチラから。
この在留資格「特定技能」に係る制度とは、中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく制度です。
新たに創設された在留資格は「特定技能1号」「特定技能2号」の2種類となっております。
リンク・パートナー協同組合は、登録支援機関として登録されております。

在留資格について

外国人が日本に在留するためには、入国在留管理庁にて在留資格を認定される必要があります。
在留資格「特定技能」は、以下の2種類があります。

 特定技能1号

特定技能1号とは「特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する、外国人向けの在留資格」です。
特段の育成や訓練が不要で、ただちに一定程度の業務を遂行できる水準とされています。1号に分類される職種は12業種あり、在留期間は通算5年です。家族の帯同は基本的に認められていません。

 特定技能2号

特定技能2号とは、「同分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」です。

現在、取得可能な職種は建設業と造船・舶用工業のみですが、在留期間の上限はなく一定の条件を満たせた永住権の獲得も可能です。家族の帯同も要件を満たせば可能です。

特定技能1号と2号の比較

特定技能1号と2号の違いについて、下記の表にまとめましたのでご覧ください。

    ー  特定技能1号  特定技能2号
対象業種12業種
➀介護
②ビルクリーニング
③素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
④建設
⑤造船・舶用工業
⑥自動車整備
⑦航空
⑧宿泊
⑨農業
⑩漁業
⑪飲食料品製造業
⑫外食業
2業種のみ
④建設
⑤造船・舶用工業
在留期間通算5年
1年・6か月・4か月ごとの更新
上限なし
3年・1年・6か月ごとの更新
技能水準相当程度の知識又は経験を必要とする技能
試験等で確認または技能実習2号(3年間)を良好に修了
熟練した技能
試験等で確認及び監督者として一定の実務経験
家族の帯同原則不可条件を満たせば可能
支援計画必須

支援計画の策定とそれに基づいた生活の支援が必要
不要
日本語水準​日本語能力試験(JLPT)N4以上
または
国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)A2以
基準なし

特定技能と技能実習の違い

  ー  技能実習特定技能
目的国際貢献、人づくり人材不足への対応
送出国15ヶ国
中国、ベトナム、フィリピン、インドネシア、カンボジア、タイ、ミャンマー、モンゴル、スリランカ、バングラデシュ、ラオス、インド、ブータン、ウズベキスタン、パキスタン
二国間の協力覚書締結国 16ヶ国
中国、ベトナム、フィリピン、インドネシア、カンボジア、タイ、ミャンマー、モンゴル、スリランカ、バングラデシュ、ラオス、インド、ブータン、ウズベキスタン、パキスタン、マレーシア
在留期間3年~5年(3年修了後に特定技能へ移行可能)1号5年
2号無制限(建設、造船・舶用工業のみ)
家族帯同なしなし(特定技能2号はあり)
職種・業種2号移行対象職種(こちら)12業種
人数枠上限あり(常勤職員数により設定)上限なし(介護、建設は上限あり)
入国時要件18歳以上等18歳以上、N4以上、技能試験合格(または技能実習2号修了者)
技能習得の確認技能評価試験あり技能評価試験なし
給与日本人と同等以上日本人と同等以上、技能実習2号以上
転職原則不可可能
宿泊施設の広さ 寝室4.5㎡以上 居室7.5㎡以上(実習からの移行者は転居不要)
航空券代 会社負担 本人負担も可能
宿舎の準備 会社で契約(初期費用は会社負担) 会社で契約、または連帯保証・保証会社利用のうえ本人契約も可能
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