飲食料品製造業

技能実習特定技能
目的国際貢献、人づくり人材不足への対応
在留期間3年~5年
※3年修了後に特定技能へ移行可能
通算5年
職種・業種● 缶詰巻締、
● 食鳥処理加工業、
● 加熱性水産加工食品製造業、
● 非加熱性水産加工食品製造業、
● 水産練り製品製造、
● 牛豚食肉処理加工業、
● ハム・ソーセージ・ベーコン製造、
● パン製造、
● そう菜製造業、
● 農作物漬物製造業
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● 缶詰巻締、
● 食鳥処理加工業、
● 節類製造、
● 加熱乾製品製造、
● 調味加工品製造、
● くん製品製造、
● 塩蔵品製造、
● 発酵食品製造、
● かまぼこ製品製造、
● 牛豚部分肉製造、
● ハム・ソーセージ・ベーコン製造、
● パン製造、
● そう菜製造業、
● 農作物漬物製造業

人材基準/試験

【人材基準】
・18歳以上(フィリピンの場合18歳以上40歳以下)であること。
・本邦において従事しようとする業務と同種の業務に外国において従事した経験を有すること。

【技能評価試験】
1号:惣菜製造業技能評価試験 初級
2号:惣菜製造業技能評価試験 専門級
3号:惣菜製造業技能評価試験 上級
詳しくはコチラ

①惣菜製造業技能評価試験と日本語能力試験に合格
以下の技能試験と日本語試験(2種)に合格すること
技能試験:「特定技能1号技能測定試験 飲食料品製造業
日本語試験1:「国際交流基金日本語基礎テスト」
日本語試験2:「日本語能力試験N4以上」
②技能実習2号(3年)を良好に修了した者

給与日本人と同等以上日本人と同等以上、技能実習2号以上
転職原則不可(2号から3号への移行時は転籍可)可能
宿泊施設の広さ寝室4.5㎡以上居室7.5㎡以上(実習からの移行者は転居不要)
航空券代会社負担本人負担も可能
宿舎の準備会社で契約(初期費用は会社負担)会社で契約、または連帯保証・保証会社利用のうえ本人契約も可能
参考資料技能実習運用要領
食品製造関係職種現場の言葉
食品製造関係職種現場の会話

特定技能外国人受入れに関する運用要領(飲食料品製造業分野)
食品産業特定技能協議会(飲食料品製造業分野・外食業分野)について
飲食料品製造業分野における外国人材の受入れについて
飲食料品製造業分野・外食業分野における特定技能外国人受入れの制度について

特徴・備考 受け入れ見込み数:34,000人
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