1号特定技能外国人が住居を確保していない場合の支援として、次のいずれかによる方法で、かつ、1号特定技能外国人の希望に基づき支援を行うことが求められます。なお、当該支援については、当該外国人が現住居から通勤することが困難となるような配置換え等特段の事情がないにもかかわらず、自らの都合により転居する場合を除いて、受入れ後に当該外国人が転居する場合にも行うことが求められます。
① 1号特定技能外国人が賃借人として賃貸借契約を締結するに当たり、不動産仲介事業者や賃貸物件に係る情報を提供し、必要に応じて当該外国人に同行し、住居探しの補助を行う。
賃貸借契約に際し連帯保証人が必要な場合であって、連帯保証人として適当な者がいないときは、少なくとも下記の支援を行う。
・ 特定技能所属機関等が連帯保証人となる
・ 利用可能な家賃債務保証業者を確保するとともに、特定技能所属機関等が緊急連絡先となる
② 特定技能所属機関等が自ら賃借人となって賃貸借契約を締結した上で、1号特定技能外国人の合意の下、当該外国人に対して住居として提供する。
③ 特定技能所属機関が所有する社宅等を、1号特定技能外国人の合意の下、当該外国人に対して住居として提供する。
※ 居室の広さは、一般的に我が国に相当数存在する居室の面積等を考慮し、1人当たり 7.5 ㎡以上を満たすことが求められます(ただし、技能実習2号等から特定技能1号へ在留資格を変更する場合等であって、特定技能所属機関が既に確保している社宅等の住居に居住することを希望する場合を除く)
賃貸物件に関する情報提供を行い、必要に応じて同行して住居探しを手伝う必要であれば受入れ機関または登録支援機関が連帯保証人になるか、家賃債務保証業者を確保した上で保証料を負担します。
また、自らが緊急連絡先となる受入れ機関または登録支援機関が自ら賃貸借契約を結び、費用負担などについて外国人の合意を得た上で住居として提供する費用負担などについて外国人の合意を得た上で社宅を住居として提供する。
また、金融機関口座の開設、携帯電話の契約、電気・ガス・水道などの契約に関しても、必要な書類の提供や窓口の案内を行い、必要に応じて同行して手続きを補助することが必要です。