登録支援機関とは

登録支援機関とは

特定技能には、1号と2号があります。
そのうちの1号特定技能ビザ(在留資格)については、外国人を受け入れる会社等に対して、外国人を支援する義務(支援)が多く課せられています。
この義務(支援)は外部に一部もしくは全部を委託することができ、 この委託を受けることができる機関のことを「登録支援機関」といいます。
登録支援機関は、会社であっても、個人であっても登録できますが、 出入国在留管理庁長官に登録を申請し、認められなければなりません。
※リンク・パートナー協同組合は登録支援機関として登録されています。

登録支援機関の役割・支援内容

登録支援機関は、特定技能外国人所属機関(受入機関)から委託を受け、以下のような支援を行います。

①事前ガイダンスに関する任意的支援
②出入国時する際の送迎に関する任意的支援
③住居確保や生活に必要な契約に関する任意的支援
④生活オリエンテーションに関する任意的支援
⑤日本語学習の機会の提供に関する任意的支援
⑥相談・苦情への対応に関する任意的支援
⑦日本人との交流促進に関する任意的支援
⑧ 定期的な面談・行政機関への通報に関する任意的支援

受入機関は、これらの支援を登録支援機関に全部又は一部を委託することができます。登録支援機関に支援計画を全部委託した場合には、受入機関が満たすべき支援体制を満たしたものとみなされます。
登録支援機関は、受入機関からの委託を受けて、特定技能外国人を支援するための計画を立てて、実際に支援を行います。

なお、支援内容には、必ず行うべき支援=義務的支援と、特定技能外国人が安心して日本で仕事ができるよう、義務的支援の補助的な支援=任意的支援があります。
登録支援機関は、1号特定技能外国人に対して、特定技能外国人所属機関から委託を受けて、職業生活上、日常生活上、社会生活上の様々の支援を行います。

1. 事前ガイダンスの提供

事前ガイダンスは、雇用契約締結後、在留手続き前に行います。
対面又はオンライン等の方法で、特定技能外国人が理解できる言語で実施します。
実施時間は3時間を目安として行います。

事前ガイダンスで伝えるべき内容は以下のとおりです。

① 業務内容、報酬額などの労働条件の明示
② 日本で従事できる活動内容の説明
③ 在留資格証明書の受け取りから入国手続きまでの流れの説明
④ 特定技能の雇用契約に関連して、外国人本人や近しい関係者が保証金徴収などの経済的束縛を受けたり違約金・契約を結んだりしていないことの確認
⑤ 外国人が雇用契約の取次や活動準備に関し外国の機関から有償で支援を受けている場合は、その金額・内訳について当人が理解の上で合意していることの確認
⑥ 義務的支援に関する費用はすべて受入れ機関が負担することの説明
⑦ 入国が行われる港・飛行場から受入れ機関事業所や住居まで送迎が行われることの説明
⑧ 適切な住居を確保するために行われる支援の内容の説明
⑨ 公私の生活に関する相談・苦情受付け体制(相談方法や受付時間など)の説明
⑩ 支援担当者の氏名・連絡先の提示

義務的支援に加え、任意で伝えることの一例として以下のようなものがあります。

① 入国時の日本の気候,服装
② 本国から持参すべき物、持参した方がよい物、持参してはならない物の情報提供
③ 入国後,当面必要となる金額及びその用途
④ 特定技能所属機関等から支給されるもの
当該各手続の補助を行うこと。

2. 出入国する際の送迎

特定技能外国人の出入国の際に、空港と事業所(または住居)間の送迎を行います。

入国する際については、1号特定技能外国人が上陸の手続を受ける港又は飛行場と特定技能所属機関の事業所(又は当該外国人の住居)の間の送迎を行うことが求められます。

出国する際については、1号特定技能外国人が出国の手続を受ける港又は飛行場まで送迎を行うことが求められます。また、出国する際の送迎では、単に港又は飛行場へ当該外国人を送り届けるだけではなく、保安検査場の前まで同行し、入場することを確認する必要があります。

技能実習2号等から特定技能1号へ変更した外国人の送迎は、義務的支援に含まれません。ただし事業所の判断で、送迎したり費用を負担したりすることができます。送迎をしない場合は、交通手段や緊急時の連絡先を伝えておきます。

3-1. 適切な住居の確保に係る支援

特定技能外国人が日本での住居の確保について、以下のような支援を行います。

1号特定技能外国人が住居を確保していない場合の支援として、次のいずれかによる方法で、かつ、1号特定技能外国人の希望に基づき支援を行うことが求められます。なお、当該支援については、当該外国人が現住居から通勤することが困難となるような配置換え等特段の事情がないにもかかわらず、自らの都合により転居する場合を除いて、受入れ後に当該外国人が転居する場合にも行うことが求められます。

1号特定技能外国人が賃借人として賃貸借契約を締結するに当たり、不動産仲介事業者や賃貸物件に係る情報を提供し、必要に応じて当該外国人に同行し、住居探しの補助を行う。
賃貸借契約に際し連帯保証人が必要な場合であって、連帯保証人として適当な者がいないときは、少なくとも下記の支援を行う。

・ 特定技能所属機関等が連帯保証人となる
・ 利用可能な家賃債務保証業者を確保するとともに、特定技能所属機関等が緊急連絡先となる

特定技能所属機関等が自ら賃借人となって賃貸借契約を締結した上で、1号特定技能外国人の合意の下、当該外国人に対して住居として提供する。

③ 特定技能所属機関が所有する社宅等を、1号特定技能外国人の合意の下、当該外国人に対して住居として提供する。

※ 居室の広さは、一般的に我が国に相当数存在する居室の面積等を考慮し、1人当たり 7.5 ㎡以上を満たすことが求められます(ただし、技能実習2号等から特定技能1号へ在留資格を変更する場合等であって、特定技能所属機関が既に確保している社宅等の住居に居住することを希望する場合を除く)

賃貸物件に関する情報提供を行い、必要に応じて同行して住居探しを手伝う必要であれば受入れ機関または登録支援機関が連帯保証人になるか、家賃債務保証業者を確保した上で保証料を負担します。
また、自らが緊急連絡先となる受入れ機関または登録支援機関が自ら賃貸借契約を結び、費用負担などについて外国人の合意を得た上で住居として提供する費用負担などについて外国人の合意を得た上で社宅を住居として提供する。
また、金融機関口座の開設、携帯電話の契約、電気・ガス・水道などの契約に関しても、必要な書類の提供や窓口の案内を行い、必要に応じて同行して手続きを補助することが必要です。

1号特定技能外国人に係る特定技能雇用契約の解除・終了後、次の受け入れ先が決まるまでの間、住居の確保の必要性が生じた場合には、日常生活の安定・継続性に支障が生じないよう配慮することが望まれます。

3-2. 生活に必要な契約に係る支援

特定技能外国人が生活に必要な契約を行えるように、以下のような支援を行います。

銀行その他の金融機関における預金口座又は貯金口座の開設及び携帯電話の利用に関する契約その他の生活に必要な契約(電気・ガス・水道等のライフライン)に関し、1号特定技能外国人に対し、必要な書類の提供及び窓口の案内を行い、必要に応じて当該外国人に同行するなど、当該各手続の補助を行うことが求められます。

※技能実習2号等から特定技能1号へ在留資格を変更する外国人において既に口座開設等を行っている場合など、当該支援が客観的状況に照らして明らかに不要である場合には、実施しなくても差し支えありません。

生活に必要な契約について、契約の途中において、契約内容の変更や契約の解約を行う場合には、各手続が円滑に行われるよう、必要な書類の提供及び窓口の案内を行い、必要に応じて当該外国人に同行するなど、当該各手続の補助を行うことが望まれます。

4. 生活オリエンテーションの実施

生活オリエンテーションは、特定技能外国人が日本に入国した後(当該外国人が他の在留資格をもってすでに在留中である場合は、在留資格の変更を受けた後)に行います。対面又はオンライン等の方法で、特定技能外国人が理解できる言語で実施します。実施時間は少なくとも8時間以上です。

特定技能所属機関等において1号特定技能外国人が本邦に入国した後(又は在留資格の変更許可を受けた後)に行う情報の提供(以下「生活オリエンテーション」という。)については、当該外国人が本邦における職業生活、日常生活及び社会生活を安定的かつ円滑に行えるようにするため、入国後(又は在留資格の変更後)延滞なく実施する必要があります。

生活オリエンテーションは、1号特定技能外国人が十分に理解できるまで行う必要があり、個別の事情により異なりますが、少なくとも8時間以上行うことが求められます。

十分に理解できる言語というのは、日本語スキルにもよりますが、母国語などでの説明が主になります。

(1) 生活一般に関する事項
➀金融機関の利用方法
②医療機関の利用方法等
③交通ルール等
④交通機関の利用方法等
⑤生活ルール・マナー
⑥生活必需品等の購入方法等
⑦気象情報や災害時に行政等から提供される災害情報の入手方法等
⑧わが国で違法となる行為の例

(2)国又は地方公共団体への届出・手続き
➀所属機関等に関する届出

②住居地に関する届出
③社会保障及び税に関する手続き
④その他の手続(自転車防犯登録の方法等)

(3) 国・行政機関への届出・手続き
➀相談・苦情の申出先の情報
②相談や苦情申出を受け付けている公的機関の情報

(4)理解できる言語による医療機関に関する事項
➀通訳体制等、外国人患者の受入れ体制が整備されている病院の情報
②医療通訳雇入費用等をカバーする民間医療保険への加入案内

(5)防災・防犯・急病・その他の緊急時対応に必要な事項
➀トラブル対応や身を守るための方策
②緊急時の連絡先・通報の方法
③気象情報・避難指示・避難勧告等の把握方法、災害時の避難場所

(6)出入国又は労働に関する法令違反時の対応方法その他法的保護に必要な事項
➀入管法令及び労働関係法令に関する知識
②入管法令違反がある場合の相談先
③労働関係法令違反がある場合の相談先
④特定技能雇用契約違反があった場合の相談先
⑤年金受給権に関する知識及び脱退一時金に関する知識、それらの相談先

5. 日本語学習の機会の提供

日本語教室等の入学案内、学習教材の情報提供、オンライン日本語教育等の、わが国での生活に必要な日本語学習機会を提供します。

日本語を学習する機会の提供については、次のいずれかによる方法で、かつ、1号特定技能外国人の希望に基づき支援を行う必要があります。

就労・生活する地域の日本語教室や日本語教育機関に関する入学案内の情報を提供し、必要に応じて1号特定技能外国人に同行して入学の手続の補助を行うこと
主学習のための日本語学習教材やオンラインの日本語講座に関する情報を提供し、必要に応じて日本語学習教材の入手やオンラインの日本語講座の利用契約手続の補助を行うこと
1号特定技能外国人との合意の下、特定技能所属機関等が日本語教師と契約して、当該外国人に日本語の講習の機会を提供すること

➀支援責任者又は支援担当者その他職員による1号特定技能外国人への日本語指導・講習の積極的な企画・運営を行うこと 
②1号特定技能外国人の自主的な日本語の学習を促すため、日本語能力に係る試験の受験支援や資格取得者への優遇措置を講じること
③ 日本語学習を実施する場合において、特定技能所属機関等の判断により、日本語教室や日本語教育機関の入学金や月謝等の経費、日本語学習教材費、日本語教師との契約料等諸経費の全部又は一部を当該機関自ら負担する補助等の学習のための経済的支援を行うこと

6. 相談又は苦情への対応

外国人から、職業生活・日常生活・社会生活に関し、相談又は苦情の申出を受けたときは、遅滞なく、相談や苦情に適切に応じ、助言・指導その他の必要な措置を行います。

(1)1号特定技能外国人から職業生活、日常生活又は社会生活に関する相談又は苦情の申出を受けたときは、遅滞なく適切に応じるとともに、相談等の内容に応じて当該外国人への必要な助言、指導を行う必要があります。
(2)また、特定技能所属機関等は、必要に応じ、相談等内容に対応する適切な機関(地方出入国在留管理局、労働基準監督署等)を案内し、当該外国人に同行して必要な手続の補助を行わなければなりません。
(3) 相談及び苦情への対応は、1号特定技能外国人が十分に理解することができる言語により実施することが求められます。

(1)相談窓口の情報を一覧にするなどして、あらかじめ手渡しておくこと

(2)特定技能所属機関等の事務所に相談窓口を設けたり、相談・苦情専用の電話番号やメールアドレスの設置

(3)仕事又は通勤によるけが、病気となり、又は死亡した等の場合に、その家族等に対して労災保険制度の周知及び必要な手続の補助

7. 日本人との交流促進に係る支援

地方自治体やボランティア団体等の主催する地域のお祭りなどの行事の案内、参加の補助等を行います。

(1)1号特定技能外国人と日本人との交流の促進に係る支援は、必要に応じ、地方公共団体やボランティア団体等が主催する地域住民との交流の場に関する情報の提供や地域の自治会等の案内を行い、各行事等への参加の手続の補助を行うほか、必要に応じて当該外国人に同行して各行事の注意事項や実施方法を説明するなどの補助を行わなければなりません。

(2) また、1号特定技能外国人が日本の文化を理解するために必要な情報として、必要に応じ、就労又は生活する地域の行事に関する案内を行うほか、必要に応じて当該外国人に同行して現地で説明するなどの補助を行わなければなりません。

(3)1号特定技能外国人が各行事への参加を希望する場合は、業務に支障を来さない範囲で、実際に行事に参加できるよう、有給休暇の付与や勤務時間について配慮することが望まれます。

(4)1号特定技能外国人が地域社会で孤立することなく、当該外国人と日本人が相互に理解し信頼を深められるよう、特定技能所属機関等が率先して、当該外国人と日本人との交流の場を設けていくよう努めることが望まれます。 

8. 特定技能雇用契約を解除される場合の転職支援

外国人の責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合の転職支援、必要な行政手続きの情報提供等を行います。

人員整理や倒産等による受入側の都合により、1号特定技能外国人との特定技能雇用契約を解除する場合には、当該外国人が他の本邦の公私の機関との特定技能雇用契約に基づいて特定技能1号としての活動を行えるように、次の支援のいずれかを行う必要があります。 

① 所属する業界団体や関連企業等を通じて、次の受入先に関する情報を入手し提供すること

②公共職業安定所その他の職業安定機関又は職業紹介事業者等を案内し、必要に応じて1号特定技能外国人に同行し、次の受入先を探す補助を行うこと

③1号特定技能外国人の希望条件、技能水準、日本語能力等を踏まえ、適切に職業相談・職業紹介が受けられるよう又は円滑に就職活動が行えるよう推薦状を作成すること

④特定技能所属機関等が職業紹介事業の許可又は届出を受けて職業紹介事業を行うことができる場合は、就職先の紹介あっせんを行うこと

➀1号特定技能外国人が求職活動を行うための有給休暇を付与すること

② 離職時に必要な行政手続(国民健康保険や国民年金に関する手続等)について情報を提供すること

9. 定期的な面談の実施、行政機関への通報

受入れ企業及び、特定技能外国人それぞれと定期的な面談の実施、行政機関への通報等を行います。

特定技能外国人の労働状況や生活状況を確認するため、当該外国人とその監督者(直接の上司や雇用先の代表者等)外国人と外国人の監督者(上司など)と3カ月に1回以上の定期的な面談を行います。

面談は特定技能外国人が理解することができる言語により実施し、生活オリエンテーションの内容等を必要に応じ改めて提供します。

面談において労働関係法に違反していると知ったときは、関係行政機関へ通報する必要があります。

また、資格外活動や、在留カードの取り上げ等の問題が発生した時は、出入国管理局へ通報します。

問題が発生した際に外国人自らが通報を行いやすいよう、行政などの関係当局の窓口一覧をあらかじめ提供します。

お電話 お問い合わせ
TOP