特定技能の概要
2019年4月1日より、出入国管理及び難民認定法の一部が改正され、人手不足が深刻な産業分野において「特定技能」での新たな外国人材の受入れが可能となりました。
この在留資格「特定技能」に係る制度とは、中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく制度です。
新たに創設された在留資格は「特定技能1号」「特定技能2号」の2種類となっております。
在留資格について
在留資格「特定技能」には、以下の2種類があります。
特定技能1号
特定産業分野に属する「相当程度の知識又は経験を必要とする技能」に要する業務に従事する外国人をいいます。4ヶ月~1年ごとに期間更新手続を行うことにより、通算上限5年の滞在が可能となります。
特定技能2号
特定産業分野に属する「熟練した技能」を要する業務に従事する外国人をいいます。6ヶ月~3年ごとに期間更新手続を行うことにより、母国の家族を帯同して滞在することができます。
各機関の役割

比較表
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特定技能1号のポイント |
特定技能2号のポイント |
在留期間 |
1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで |
3年、1年又は6か月ごとの更新 |
技能水準 |
試験等で確認 (技能実習2号を修了した外国人は試験等免除) |
試験等で確認 |
日本語能力水準 |
生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認 (技能実習2号を修了した外国人は試験等免除) |
試験等での確認は不要 |
家族の帯同 |
基本的に認められない |
要件を満たせば可能(配偶者、子) |
受入れ機関又は 登録支援機関による支援 |
対象 |
対象外 |
登録支援機関とは
登録支援機関は、受入れ機関(特定技能所属機関)との支援委託契約により、支援計画に基づく支援の一部又は全部の実施を行う機関です。登録支援機関として登録するには、出入国在留管理長官の登録を受け、受入れ機関及び登録支援機関は、出入国在留管理庁長官に対し、随時又は四半期ごとに各種届出を提出する必要があります。
リンク・パートナー協同組合は、登録支援機関として登録されております。(通知書添付?)
技能実習との違い
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技能実習(団体監理型) |
特定技能(1号) |
関係法令 |
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律、出入国管理及び難民認定法 |
出入国管理及び難民認定法 |
在留資格 |
在留資格「技能実習」 |
在留資格「特定技能」 |
在留期間 |
技能実習1号:1年以内 技能実習2号:2年以内 技能実習3号:2年以内(合計で最長5年) |
通算5年 |
外国人の技能水準 |
なし |
相当程度の知識又は経験が必要 |
入国時の試験 |
なし (介護職種のみ入国時N4レバルの日本語能力要件あり) |
技能水準、日本語能力水準を試験等で確認 (技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除) |
支援機関 |
なし |
あり (個人又は団体が受入機関からの委託を受けて特定技能外国人に住居の確保その他の支援を行う。出入国在留管理庁による登録制) |
受入機関の人数枠 |
常勤職員の総数に応じた人数枠あり |
人数枠無し(介護・建設分野を除く) |
活動内容 |
技能実習計画に基づいた講習及び技能等に係る業務に従事する活動(1号) 技能実習計画に基づいて技能等を要する業務に従事する活動(2号、3号) |
相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動 |
転籍・転職 |
原則不可。 ただし、実習実施者の倒産等やむを得ない場合や、2号から3号への移行時は転籍可能 |
同一の業務区分内又は試験によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間において転職可能 |
その他の在留資格との違い
