この在留資格「特定技能」に係る制度とは、中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていくものです。
リンク・パートナー協同組合は、登録支援機関の許可を取得いたしました。
特定技能とは

特定技能の概要 2019年4月1日より、出入国管理及び難民認定法の一部が改正され、人手不足が深刻な産業分野において「特定技能」での新たな外国人材の受入れが可...
詳しくはこちら登録支援機関の役割

登録支援機関の概要特定技能には、1号と2号があります。そのうちの1号特定技能ビザ(在留資格)については、外国人を受け入れる会社等に対して、外国人を支援する多くの義務(支援)が...
詳しくはこちら特定技能外国人受入れの要件

業種・職種における要件外国人に従事させる業務が法務省令で定められた下記の分野(特定産業分野)における相当程度の知識もしくは経験を必要とする技能を要する業務であることが必要です...
詳しくはこちら各業種における特定技能

業種一覧介護ビルクリーニング素形材産業産業機械製造業電気・電子情報関連産業建設造船・舶用工業自動車整備航空宿泊農業...
詳しくはこちら特定技能外国人への支援内容

1号特定技能外国人と雇用契約を結ぶ「特定技能所属機関」は、「特定技能」の在留資格に基づく活動を安定的かつ円滑に行うことができるよう職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援や計画...
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